2011年01月17日
公民館有料化の今後・・・

公民館有料化が議会で決まったつくば市ですが、
つくば市公民館有料問題についての、学習会が開催されるようです。
今後どのようになるのか?
どのような点が問題だったのか?
改めて、筑波大学から公民館について詳しい、専門の先生を招いてお話をする会が、
つくば・市民ネットワークさん主催で
行われるということなので、参加できる方は参加しましょう。
以下ご案内です。
1月 26日(水) 19:00∼21:00
つくば市 市民活動センター(センタービル内)
報告:永井悦子氏・瀬戸裕美子氏
(つくば市議会議員)
話題提供:手打明敏氏・上田孝典氏
(筑波大学教育学系教授 人間総合科学研究科 生涯学習学研修室)
参加費:無料
つくば市には、17の公民館があり、さまざまな市民や地域活動の拠点になっていますが、
昨年12月議会に、 「公民館条例を廃止し地域交流センターに変更する条例案」が出され、
市民ネットは反対しましたが、可決されました。
条例の内容は今年4月から公民館を「地域交流センター」に変え、
社会教育法の枠組みを外して、市民団体の利用は有料にするというものです。
12 月議会で出された条例案で初めて受益者負担の原則(有料化)や、
市長が使用の許可を決められるなど、問題が多いことが分かり、
急遽 12/9 に学習会を開催しました。
今回の条例案には多くの問題点があり、議会へ陳情することを決め、
多くの市民団体へ賛同を呼びかけてきました。
結果、14 の市民団体で陳情を提出しましたが、条例は可決されてしまいました(問題点や陳情
内容は裏面に掲載しております)。
今回はつくば市議会での議論過程を報告し、この問題点について今後、
どのように取り組むかを話し合います。
筑波大学で生涯学習学を研究しておられる手打先生、上田先生をお招きしております。
皆様、ぜひご参加ください。
主催:つくば・市民ネットワーク
問い合わせ:
Tel&Fax:029-859-0264
E-mail:tsukubahotnet <☆> ybb.ne. jp
(<☆>を@に変えてください)
以下、
「つくば市地域交流センター条例」の慎重審議を求める陳情
つくば市の公民館は「社会教育法」に基づく施設として設置され、
地域の「実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、
もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、
生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」
(社会教育法 20 条)
ものとして運用、利用されてきました。
具体的事業内容は、定期講座の開設、討論会・講習会・講演会等の開催、
図書の利用、体育・レクリエーション等に関する集会の開催、
施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること等、
住民の生活全般に係わる幅広いテーマをカバーするものとなっています。
この度、つくば市は、この公民館を廃止し、施設を
地方自治法第 244 条に基づく「地域交流センター」に改編する
「基本計画」及びその実現のための「つくば市地域交流センター条例」を
議会に提出しようとしています。
私たちは、
「つくば市地域交流センター基本計画」
及び
「つくば市地域交流センター条例」(案)
には、
以下に記すような問題と課題があると考えています。
条例を拙速に策定することなく、市民の理解を得られるよう、慎重な審議を要望いたします。
1.条例公表までの手続き上の問題
つくば市は 9 月に「つくば市生涯学習施設基本計画(案)」についてパブリックコメントを実施しまし
た。しかしその意見集約も、市民の意見に対する市側の説明もないままに「つくば市地域交流センター
基本計画」及び「つくば市地域交流センター条例」が議会に提出されました。
こうしたことは、つくば市が「パブリックコメント制度」を軽視し、制度を形骸化させているのではな
いか、との疑問を持たざるを得ません。これでは「行政と市民の協働によるまちづくり」というつくば
市のあり方に反することになります。
また、この件について、公民館運営審議会は開催されておらず、生涯学習審議会の審議も不十分のま
ま、理由の説明もなく、見切り発車しているように見えます。
2.地域交流センターに転換しなければならない理由が不明
基本計画では、転換の理由を「社会教育法に基づく公民館では多様な市民のニーズに的確に応えられ
ない」ため、としています。しかし、社会教育法第 20 条(前記)は公民館の活動を幅広く規定しており、
基本計画で掲げているセンターの活動は、すべて公民館でも実施可能なものです。
3.提案されている「つくば市地域交流センター条例」の問題点
1)第 7 条(使用の許可の基準)5 項で、「市長が不適当と認めるとき」は使用が許可されないと規定
しています。市長の認可というようなあいまいな基準を設定することは、市民活動への行政の介
入を招くことになり、社会教育法にも違反しています。また条例の第 1 条「市民の自主的な活動の
促進を図り、もって豊かで活力ある地域社会を形成する」趣旨にも反することになると思います。
2)第 9 条(使用料の免除)では、一般市民団体の活動は「原則有料」で、免除はないということになり
ます。ボランティア活動や学習会など毎週会合を開いている団体も少なくない現状で、経済的負
担から活動を縮小・断念することにもなりかねません。これはまさに条例第 1 条に反する結果を
招くと思います。
4.つくば市地域交流センター条例では明記されていないことから生じる問題点
1)センターに置かれる職員について明記されていません。つくば市公民館条例では第 3 条に「館長
及び必要な職員を置く」としています。公民館主事等の教育的職員が配置されていないセンター
では、市民の学習権や自治的活動が十分に保障されないのではないと、危惧しております。
2)センターの活動に関し、利用者の意見を行政に伝える組織の規定がありません。公民館の場合は
「公民館運営審議会」の設置が規定されています。そのような組織がない場合、利用者の意見、要
望、苦情などはどのように運営に反映されるのでしょうか。利用者の声を受け止める組織がない
ようでは、センターがまちづくりの中心となる『コミュニティーセンター』の役割は果たせない
と思います。
3)つくば市地域交流センター基本計画に述べられている内容が、条例には反映されていません。た
とえば、センターの施設のあり方として、基本計画では、市民の学び、地域の活力、世代間交流、
地域内交流を促す施設とすることが示されていますが、条例では、その内容については一切述べ
られていません。
以上のことから、私たちは、たとえ公民館がつくば市地域交流センターに転換されたとしてもそれが
「市民にとってより使いやすく、地域住民の生活をより豊かにし、住民の自主性と自治の精神を育み、
地域コミュニティーの中心的存在」になるよう、条例について、時間をかけて、関係する審議会や市民
の意見を十分に聞き、つくば市の将来のために、慎重に審議して下さるよう、お願い致します。
「つくば市地域交流センター条例」の慎重審議を求める陳情
つくば市の公民館は「社会教育法」に基づく施設として設置され、
地域の「実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、
もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、
生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」
(社会教育法 20 条)
ものとして運用、利用されてきました。
具体的事業内容は、定期講座の開設、討論会・講習会・講演会等の開催、
図書の利用、体育・レクリエーション等に関する集会の開催、
施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること等、
住民の生活全般に係わる幅広いテーマをカバーするものとなっています。
この度、つくば市は、この公民館を廃止し、施設を
地方自治法第 244 条に基づく「地域交流センター」に改編する
「基本計画」及びその実現のための「つくば市地域交流センター条例」を
議会に提出しようとしています。
私たちは、
「つくば市地域交流センター基本計画」
及び
「つくば市地域交流センター条例」(案)
には、
以下に記すような問題と課題があると考えています。
条例を拙速に策定することなく、市民の理解を得られるよう、慎重な審議を要望いたします。
1.条例公表までの手続き上の問題
つくば市は 9 月に「つくば市生涯学習施設基本計画(案)」についてパブリックコメントを実施しまし
た。しかしその意見集約も、市民の意見に対する市側の説明もないままに「つくば市地域交流センター
基本計画」及び「つくば市地域交流センター条例」が議会に提出されました。
こうしたことは、つくば市が「パブリックコメント制度」を軽視し、制度を形骸化させているのではな
いか、との疑問を持たざるを得ません。これでは「行政と市民の協働によるまちづくり」というつくば
市のあり方に反することになります。
また、この件について、公民館運営審議会は開催されておらず、生涯学習審議会の審議も不十分のま
ま、理由の説明もなく、見切り発車しているように見えます。
2.地域交流センターに転換しなければならない理由が不明
基本計画では、転換の理由を「社会教育法に基づく公民館では多様な市民のニーズに的確に応えられ
ない」ため、としています。しかし、社会教育法第 20 条(前記)は公民館の活動を幅広く規定しており、
基本計画で掲げているセンターの活動は、すべて公民館でも実施可能なものです。
3.提案されている「つくば市地域交流センター条例」の問題点
1)第 7 条(使用の許可の基準)5 項で、「市長が不適当と認めるとき」は使用が許可されないと規定
しています。市長の認可というようなあいまいな基準を設定することは、市民活動への行政の介
入を招くことになり、社会教育法にも違反しています。また条例の第 1 条「市民の自主的な活動の
促進を図り、もって豊かで活力ある地域社会を形成する」趣旨にも反することになると思います。
2)第 9 条(使用料の免除)では、一般市民団体の活動は「原則有料」で、免除はないということになり
ます。ボランティア活動や学習会など毎週会合を開いている団体も少なくない現状で、経済的負
担から活動を縮小・断念することにもなりかねません。これはまさに条例第 1 条に反する結果を
招くと思います。
4.つくば市地域交流センター条例では明記されていないことから生じる問題点
1)センターに置かれる職員について明記されていません。つくば市公民館条例では第 3 条に「館長
及び必要な職員を置く」としています。公民館主事等の教育的職員が配置されていないセンター
では、市民の学習権や自治的活動が十分に保障されないのではないと、危惧しております。
2)センターの活動に関し、利用者の意見を行政に伝える組織の規定がありません。公民館の場合は
「公民館運営審議会」の設置が規定されています。そのような組織がない場合、利用者の意見、要
望、苦情などはどのように運営に反映されるのでしょうか。利用者の声を受け止める組織がない
ようでは、センターがまちづくりの中心となる『コミュニティーセンター』の役割は果たせない
と思います。
3)つくば市地域交流センター基本計画に述べられている内容が、条例には反映されていません。た
とえば、センターの施設のあり方として、基本計画では、市民の学び、地域の活力、世代間交流、
地域内交流を促す施設とすることが示されていますが、条例では、その内容については一切述べ
られていません。
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地域コミュニティーの中心的存在」になるよう、条例について、時間をかけて、関係する審議会や市民
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つくば市公民館廃止!!
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Posted by comin. at 17:15│Comments(0)
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