2012年10月25日

【連載】なぜ選挙カーはうるさいのか?①選挙の掟

政治学分野の学生の方より、寄稿いただきました。
連載記事として掲載させていただきます。

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【シェア祈願:[連載]なぜ選挙カーはうるさいのか?】
つくば市選挙の投票期間中ということで否応にも関心が高まる、選挙に関する教科書的知識を書きます。

<なぜ選挙カーはうるさいのか?①選挙の掟>
選挙カーがうるさい第一の理由は、選挙を取り仕切る法律・公職選挙法の決まりによるからです。

『公職選挙法 第十三章 選挙運動
第百四十条の二  何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。』

基本的には、名前・挨拶・主張などを連呼することは禁じられているのです。

『ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。』

このように、例外として自動車上での連呼が認められているというわけです。

つまり(全てではないでしょうが...)候補者にとってはとにかく名前・挨拶・主張などを連呼することが必要であるから、唯一それが認められている選挙カー上でひたすら連呼する。こういう寸法というわけですが・・・

これで納得できる人はほとんどいないでしょうね。。。
そもそもなぜ"とにかく名前・挨拶・主張などを連呼することが必要"なのか。次回はそこに迫ります。

(つづく)
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【連載】なぜ選挙カーはうるさいのか?①選挙の掟



Posted by comin. at 23:41│Comments(0)
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