2010年12月12日

公民館有料化を慎重に

12月に開かれる つくば市議会にて、公民館の有料化に繋がるような
条例が制定されようとしております。

手続きに関して、疑問を持った私たち変えなきゃつくば!
および、市民活動をしている複数の団体の連名で以下のような
陳情書を緊急で提出しようと思っています。

皆さんからの意見及び、提案、協力を随時承りますので、
気軽にご連絡ください。

ーーー以下、陳情書案ーーー

つくば市議会議長                    2010年12月16日
鈴木富士雄 様 
変えなきゃ!つくば など
「つくば市地域交流センター条例」の慎重審議を求める陳情

 つくば市の公民館は「社会教育法」に基づく施設として設置され、地域の「実際生活に即する教育、
学術及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」(社会教育法20条)ものとして運用、利用されてきました。具体的事業内容は、定期講座の開設、討論会市民の自発的・講習会・講演会等の開催、図書の利用、体育、レクリエーション等に関する集会の開催、施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること等、住民の生活全般に係わる幅広いテーマをカバーするものとなっています。
 この度、つくば市は、この公民館を廃止し、施設を地方自治法第244条に基づく「地域交流センター」に改編する「基本計画」及びその実現のための「つくば市地域交流センター条例」を議会に提出しようとしています。
 私たちは、「つくば市地域交流センター基本計画」及び「つくば市地域交流センター条例(案)」には、以下に記すような問題と課題があると考えています。条例を拙速に策定することなく、市民の理解を得られるよう、慎重な審議を要望いたします。
 
1.条例公表までの手続き上の問題
   つくば市は9月に「つくば市生涯学習施設基本計画(案)」についてパブリックコメントを実
施しました。しかしその意見集約も、市民の意見に対する市側の説明もないままに「つくば市地域交流センター基本計画」及び「つくば市地域交流センター条例」が議会に提出されました。こうしたことは、つくば市が「パブリックコメント制度」を単なる通過儀礼としか見ていないのではないか、との疑問を持たざるを得ません。これでは「行政と市民の協働によるまちづくり」というつくば市のあり方に反することになります。
 また、この件について、公民館運営審議会は開催されておらず、生涯学習審議会の審議も
不十分のまま、理由の説明もなく、見切り発車してように見えます。                                               
2.地域交流センターに転換しなければならない理由が不明
   基本計画では、転換の理由を「社会教育法に基づく公民館では多様な市民のニーズに的確に応えられない」ため、としています。しかし、社会教育法第20条(前記)は公民館の活動を幅広く規定しており、基本計画で掲げているセンターの活動は、すべて公民館でも実施可能なものです。
 
3.提案されている「つくば市地域交流センター条例」の問題点
   ① 第7条(使用の許可の基準)5項で、「市長が不適当と認めるとき」は使用が許可されないと規定しています。市長の認可というようなあいまいな基準を設定することは、市民活動への行政の介入を招くことになり、社会教育法にも違反しています。また条例の第1条「市民の自主的な活動の促進を図り、もって豊かで活力ある地域社会を形成する」趣旨にも反することになると思います。
第9条(使用料の免除)では、一般市民団体の活動は「原則有料」で、免除はないということ
になります。ボランティア活動や学習会など毎週会合を開いている団体も少なくない現状で、経済的負担から活動を縮小・断念することにもなりかねません。これはまさに条例第1条に反する結果を招くと思います。
 
4.つくば市地域交流センター条例では明記されていないことから生じる問題点
   ① センターに置かれる職員について明記されていません。つくば市公民館条例では第3条に「館長及び必要な職員を置く」としています。職員のないセンターは機能するはずもありません。このことは、センターの管理運営を指定管理者へ委託することを前提としていということでしょうか。そうなった結果、市民の学習権や自治理念は失われ、センターの営利的利用が活動の中心となって行くのではないでしょうか。
センターの活動に関し、利用者の意見を行政に伝える組織の規定がありません。公民館の
場合は「公民館運営審議会」の設置が規定されています。そのような組織がない場合、利用者の意見、要望、苦情などはどのように運営に反映されるのでしょうか。利用者の声を受け止める組織がないようでは、センターがまちづくりの中心となる『コミュニティーセンター』の役割は果たせないと思います。
つくば市地域交流センター基本計画に述べられている内容が、条例には反映されていませ
ん。たとえば、センターの施設のあり方として、基本計画では、市民の学び、地域の活力、世代間交流、地域内交流を促す施設とすることが示されていますが、条例では、その内容については一切述べられていません。
 
5.以上のことから、私たちは、たとえ公民館がつくば市地域交流センターに転換されたとしても
それが「市民にとってより使いやすく、地域住民の生活をより豊かにし、住民の自主性と自治の精神を育み、地域コミュニティーの中心的存在」になるよう、条例について、時間をかけて、関係する審議会や市民の意見を十分に聞き、つくば市の将来のために、慎重に審議して下さるよう、お願い致します。

ーー以上ーー
公民館有料化を慎重に
かつて公民館で開催された学習会


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